12/21付けで閣議決定された令和3年度税制改正の大綱において、住宅ローン減税及び住宅取得資金に係る贈与税非課税措置の延長等が盛り込まれました。
※今回の措置は、今後の国会で関連法案が成立することが前提になります。
税制改正の概要
(1)住宅ローン減税
〇現行の控除期間13年の措置について、契約期限(注文住宅はR2.10~R3.9、分譲住宅はR2.12~R3.11)と入居期限(R3.1~R4.12)を満たす
者に適用。
〇上記の控除期間13年の措置の延長分については、床面積要件を40㎡以上に緩和。
※40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額1,000万以下の者に適用
(2)住宅資金に係る贈与税非課税措置
〇R3.4~R3.12の住宅取得等に係る契約について、R2年度と同額の非課税限度額(最大1500万円)を措置
〇床面積を40㎡以上に緩和。
※40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額1,000万以下の者に適用
詳しくは国土交通省HPを参照ください。