こんにちは

今日は、4/1から大気汚染防止法及び関連省令の一部改正で、石綿の飛散防止対策が強化されることになりましたので

その概要についてお伝えしようと思います。

解体・改造・補修工事時に例外を除き、元請業者は、建築物及び工作物の解体、改造、補修工事を行う場合、

必ず石綿含有建材の有無等について事前調査(書面調査及び現地調査の両方を実施。)を行い、

その結果を発注者に説明しなくてはなりません。

また、事前調査の結果、石綿含有建材があった場合には、作業計画を作成し、飛散防止対策を講じながら作業を行い、

作業完了後には現場の石綿作業主任者等が石綿の取り残しが無いことを確認のうえ、発注者に作業完了を

報告しなくてはなりません。

飛散防止対策等の規制を受ける作業は、石綿を飛散させる原因となる建築材料(特定建築材料といいます)が

使用されている建築物又は工作物を解体、改造、補修する作業(特定粉じん排出等作業)です。

特定建築材料とは、吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材のほか、石綿含有仕上塗材や

石綿含有成形板等を含むすべての石綿含有建材(石綿が質量割合で0.1%を超えて含まれているもの)

のことです(令和3年4月1日~)。

簡単にいいますと解体見積地に特定建築資材を利用しているか事前調査をし、もし利用している場合は、

その石綿含有建材の除去工事に係る配慮をして作業をすること。そして、発注者にその費用が発生する

という内容です。

これから解体をお考えの方は、この点に留意して頂ければ幸いです。