こんにちは
新聞を見ていたら相続した土地を国に引き取ってもらう制度が創設されるとの
話題が載っていました。
簡単に言うと条件を整えれば国が土地を引き取ってくれるというもので、その条件は
「人的要件」と「土地の要件」があり人の要件は、相続により土地の全部又は一部を
相続した人です(例外あり)。売買で取得した土地は対象になりません。
土地の要件は、建物のある土地、担保権(抵当権など)または用益権(地上権、永小作権など)が
、設定されている土地、道路やそのほかの人による使用が予定されている土地として政令で定める
土地が含まれる、境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属または範囲について争いの
ある土地等いくつかの要件がありますが詳しくは法務省HPをご覧ください。
また、申請にあっては費用も発生するようです。