こんにちは
最近、家が老朽化したり、家族構成が変わったり、生活様式の変化
などで大規模リフォームのご相談が多数あります。
大規模リフォームは、住宅ローン控除の対象になるのですが
そのためには確認しておきたいことがあります。
住宅ローン控除とは、個人が住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入したり、
現在住んでいる住宅の増改築をした際に、金融機関などから返済10年以上の融資を受けて
住宅の取得等をした場合、所定の手続きをとれば、自分がその住宅に住むことになった年から
所定の額が所得税から控除される制度です。この制度には、控除を受けられる要件があります。
増改築等の場合の要件は、以下の通りです。
①自ら所有し、居住している家屋で平成21年1月1日から令和3年12月31日までに増改築等を
行い、同日までに入居すること。
②工事費用(増改築等について、増改築等の費用に関して補助金等の交付を受ける場合には、
その補助金等の金額を控除した金額)が100万円以を超えるものであること。
③工事を行った家屋が居住用と居住用以外の部分があるときは居住用部分の工事費用が全部の
工事費用の2分の1以上であること。
④増改築等を行った後の住宅の床面積が50㎡以上であること。
⑤増改築を行った後の住宅の床面積の2分の1以上が居住用であること
⑥増改築の日から6か月以内に自己の居住の用に供すること
この中で、①について自らの所有のついては、増改築する前に自分の所有にしないと
控除は受けられないとのことです。
また、親名義の建物を子供等がリフォームする場合、リフォーム相当分の
所有権を持たないと贈与税がかかる場合があるのでその点も気を付けて下さい。
詳細については、税務相談センターへお問い合わせください。
米沢税務署 0238-22-6320 (税務相談センターはアナウンス後「1」を入力)