こんにちは
最近、バリアフリー、省エネ改修などのリフォーム工事のご要望が多く
弊社でも施工をさせて頂いています。実は、中古住宅改修を行った場合の
所得税の控除の特別控除があるのをご存じでしょうか?
Aバリアフリー改修工事、B省エネ改修工事、Cタ世帯同居改修工事等、
D耐震改修工事を行い、令和5年12月31日までに、その者の居住に供した場合に
所得税から一定額が控除されます。なおA,B,Cについては、工事改修の日から
6か月以内に居住していることが必要です。
控除額は例えば省エネ改修工事の場合は、省エネ改修工事の額とその省エネ改修工事に係る
標準的な工事費相当額のいずれか少ない金額
(250万円が限度、太陽光発電装置を設置する場合は350万円が限度)
工事費は50万円越え
住宅ローンとの選択になります
所得要件はその年分の合計所得金額は3000万円以下
申告手続き その控除に関する明細書、増改築等工事証明書、登記事項証明書
を添付して確定申告
その他の工事についても要件等をご確認の上ご利用して頂ければと思います。
詳しくは最寄りの税務署にお尋ねください。