こんにちは
前回のブログでお伝えさせて頂いた中の相隣関係の変更について
本日は簡単にお伝えさせて頂きます。
相隣関係とは隣接する不動産の所有者が相互にその利用を調整し合う関係をいいます。
隣地の所有者がわからない場合、隣地の所有者から隣地の利用の同意を得ることが
できないので土地の円滑な利用が困難となります。
そこで、今回相隣関係に関する相隣関係に関するルールの様々な見直しが行われました。
(令和5年4月1日施行)
1.隣地利用権のルールの見直し
・境界調査や越境している竹木の枝の切り取り等のために隣地を一時使用することができる
ことが明らかになるとともに、隣地の所有者やその所在が分からない場合にも隣地を利用
することができる仕組みが設けられました。
2.ライフラインの設備の設置・使用権のルールの整備
・ライフラインを自己の土地に引き込むために、導管等の設備を他人の土地に設置する権利や
他人の所有する設備を利用する権利があることが明らかにされるとともに、設置・使用ルール
(事前の通知や費用負担などに関するルール)も整備されました
3.越境した竹木の枝の切り取りのルール見直し
・催促しても越境した枝が切除されない場合や、竹木の所有者やその所在を調査しても
わからない場合等には、越境された土地の所有者が自らその枝を切り取ることができる
仕組みが整備されました。
(法務省民事局作成資料より抜粋)
法律も少しづつ今の生活に合ったものに進化していることは本当に良いことだと思います。
詳しくは法務省作成パンフレットを参照ください